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【家づくりノウハウ】不動産取得税とは?

 

不動産(土地・家屋)を取得すると課税されるのが『不動産取得税』です!

 

★どんな方が納めるの?


土地や家屋を売買・贈与・交換・建築(新築・増設・改築)によって取得された方が対象です。

※不動産の取得は、登記有無・有償・無償・所有期間の長短を問いません。不動産の贈与及び法廷相続人以外の方が不動産を遺贈した場合も課税対象となります。


★課税時期は?


●土地

所有権移転登記からおおむね3か月後

●新築家屋

【住宅・木造家屋】

市長村の固定資産税課税台帳登録後(完成した翌年の4月以降)

【非木造家屋】

固定資産評価基準による評価算定後(建物の規模等に応じて異なります)

●既存家屋

所有権移転登記からおおむね3か後


★納める額


不動産の価格(課税評価額)×税率=税額

不動産の価格とは?

‥家屋を建築(新築・増築・改築)により取得した場合‥

総務大臣が定める固定資産評価基準により評価した価格

 

‥土地や家屋を売買・贈与・交換等により取得した場合‥

原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格

尚、宅地や宅地に潤ずる土地を令和9年3月31日迄に取得したときは、

価格が2分の1に軽減されます。

 

(税率)

 


★申請によって不動産取得税が軽減される場合とは?


①取得した土地に住宅を新築した場合

②新築の建売住宅とその敷地またな新築分譲マンションとその敷地を取得した場合

③耐震基準に適合した中古住宅(中古分譲マンション)とその敷地を取得した場合

④耐震基準に適合していない中古住宅とその敷地を取得し耐震改修を行った場合

⑤宅地建物取引業者が中古住宅を取得後に一定の改修工事を行い個人に譲渡した場合

注)①~⑤各々軽減措置を受けるための住宅の延べ床面積等要件があります。


★非課税となる不動産取得は?


 

相続による不動産取得の場合は、不動産取得税が課税されない場合があります。但し、非課税となるのは法廷相続人に限ります。

 

不動産取得税は、軽減の対象となることが多く、数万円や非課税となる方が多い印象です。軽減措置をするには、必ず申請が必要となりますのでご注意ください!(^^)

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