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【家づくりノウハウ】容積率・建ぺい率とは? 家を建てる前に知りたいこと

 

土地を探しはじめると『建ぺい率』と『容積率』という用語が頻繁にでてきます。

普段は聞きなれないと思いますが、家を建てる前に必ず理解しておきたい用語になります。

 

       建ぺい率と容積率を簡単にお伝えすると、

   「土地ごとに決められた建物の建築制限指数」になります。

 

建ぺい率とは、敷地面積に対する建造物の建築面積の割合を示す数値になります。

建築物の日照の確保や災害を防ぐ目的で、用途地域に応じ建ぺい率が制限されています。

 

建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)

例) 50㎡(建築面積) ÷100㎡(敷地面積)×100%

=建ぺい率 50%

 

 

容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。

ちなみに延べ面積とは、建物各階の床面積の合計のことで、延べ面積ともいいます。

 

容積率  建物の延べ面積(1階+2階の床面積)÷敷地面積×100(%)

例) 容積率が200%である100㎡の敷地があった場合、その敷地の建築可能な延べ床面積は、200㎡が上限となります。容積率は、延べ床面積を示すため、建物の立体的な地用価値を示します。

 

★ただし、敷地の前面道路の幅が12m未満の場合は以下の表のように制限が変わります!

 

例)  第一住居系地域に200㎡の土地があり、前面道路の幅が6mで容積率300%と記載されていた場合、前面道路が12m未満に該当しますので指定容積率と制限値を比較する必要がでてきます。

この場合、前面道路は6m、第一種住居地域(住居系)のため、乗数は4/10なので、6m(前面道路幅)×4/10(乗数)=24/10で、制限値は240%となります。指定されている容積率と比べると240%のほうが少ないのでこの敷地の容積率は240%になります。

 


♦ここがポイント

①特定行政庁が指定する角地は、建ぺい率が10%加算されます!なので、建ぺい率が60%と定められている地域では上限が70%になります。

 

②バルコニーは、2m以上突き出していなければ、床面積には算入されません。

他には、ベランダ・ウッドデッキ・玄関ポーチ・ビルトインガレージ(延べ面積の5分の1以内)等

 

③ロフト・屋根裏収納は、それがある階の床面積に対して2/1までの大きさであれば建築面積には算入しません。(但し、屋根裏収納の建築面積は天井の高さが140㎝までの制約があります)

 

④吹き抜けは2階の床面積には算入しません。

 

⑤地下のお部屋は、建物全体の3/1以下であれば容積率を求める際に算入しません。

 


 

専門用語も多く、他にもお家づくりに関連する決まりごとがたくさんありますので、

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