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【家づくりノウハウ】親等からもらったお金の税金どうなるの?

 

家づくりと同時に資金のことも考え始めると思いますが、その中でも、家を買うために父母や祖父母から住宅資金として贈与をいただく場合の『直系尊属(父母又は祖父母)からの住宅資金贈与の非課税制度の特例』についてご案内させていただきます。

 

令和4年1月1日から令和5年12月31日迄の間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自分が住むために家を新築、取得または増改築等の工事に使った場合とその家を建てるための土地購入は、要件を満たすと住居取得のためと判断され、限度額まで贈与税がかかりません。

 

【非課税限度額】お金を受け取る1人に対しての限度額

省エネ等住宅・・・ 1000万円迄 , 上記以外の住宅・・・ 500万円迄

 

注1) 既に贈与税がかからなかった金額がある場合には、そのかからなかった金額を差し引いた残額が非課税限度額となります。

 

注2)「省エネ住宅」とは、下記の①~③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書等の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

 

耐熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

 

【受贈者の要件】

次の要件をすべて満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

 

贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

※配偶者の父母または祖父母は直系尊属には該当しないですが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

 

贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。※令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

 

贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。

※新築等をする住居用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1000万円以下であること。

 

平成21年分から令和3年分迄の贈与税の申告で「住居取得等資金の非課税」適用を受けたことがないこと。

 

自己の配偶者、親族等の一定の特別関係がある方から住居用の家屋の取得をしたものではないこと。または、これらの方とも請負契約等により新築もしくは増改築等したものではないこと。

 

贈与を受けた年の翌年3月15日迄に住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

 

贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

※尚、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方であっても、一定の場合にはこの特例の適用を受けることができます。

 

贈与を受けた年の翌年12月31日迄にその家屋に居住していないときは、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

※贈与を受けた年の翌年12月31日迄にその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

 

【住宅用の家屋の新築の要件】

新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

 

★取得した住宅が次のいずれかに該当すること★

 

建築後使用されたことのない住宅用の家屋であること。

 

建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

 

建築後使用されたことのある住居用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたものであること。

 

上記②と➂のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住居用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日迄にその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたものであること。

 

増改築等の要件もございますので、その場合は国税庁のHP等でご確認いただくことができます。このように贈与税一つとっても要件のご確認が必要となります。

 

お家づくりに関する様々な部分でサポートさせていただけますと幸いです。

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